○阿武町和牛保留奨励金交付規則

昭和44年2月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、和牛の産肉能力が優れ、繁殖成績が良好な系統牛を確保し、経済性の高い和牛の改良を促進するため、保留事業を実施ことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保留事業」とは、町内において飼育されている一定標準以上の優良無角牛を町内に留め、改良増殖を推進する事業をいう。

2 この規則において「保留牛」とは、前項の移動を制限された無角和牛で町長の指定したものをいう。

(助成措置)

第3条 町長は、保留事業の円滑な推進を期するため、飼育牛の保留に必要な経費等につき予算の範囲内で奨励金を交付する。

(保留牛の指定)

第4条 保留牛の指定は、次の各号に掲げる事項を具備したもののうちから、町長が行う検査に合格したものについて行うものとする。

(1) 第1次保留牛(優良子牛)

 改良地域内で生産された雌牛であること。

 生後7箇月以上16箇月未満であること。

 子牛登記証明書を有するものであること。

 父牛及び母牛の繁殖成績が明らかで遺伝的不良形質を持たないと認められるものであること。

(2) 再保留牛(優良生産基礎雌牛)

 第1次保留牛として指定を受けたものであること。

 和牛登録審査の結果77点以上を得点し、繁殖成績が良好でその産子が生産検査時にB+級以上に格付されたものが2頭以上又は審査得点77点以上のものが2頭以上いること。

2 町長は、前項の規定により保留牛として指定したときは、当該飼育者に対し保留牛指定証(様式第1号)を交付するものとする。

(指定申請の手続)

第5条 指定を受けようとする飼育者は、阿武町優良保留牛指定申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(保留牛飼育者の義務)

第6条 この規則により奨励金の交付を受けた者は、次の事項を履行しなければならない。

(1) 常に飼育管理に留意し他の範となるよう努めること。

(2) 町長の定める報告及び保留牛検査に受検すること。

(3) 第1次保留牛にあっては、生後42箇月又は子牛2頭を生産するまで飼育すること。

(4) 再保留牛にあっては、指定後子牛2頭を生産するまで飼育すること。

(5) 生産した子牛中雌牛の売却については、あらかじめ町長に届け出ること。

(6) 義務終了後においても保留牛を売却し、又は移動するときは町長の承認を受けること。

(指定の解除)

第7条 町長は、保留牛が次の各号のいずれかに該当するときは、保留牛の指定を取り消すことがある。この場合において、保留中の飼育者は、保留牛指定証を町長に返納しなければならない。

(1) 前条の規定に違背したとき。

(2) 保留牛が死亡したとき。

(3) 体型が著しく不良となったとき。

(4) 繁殖不能又は産子成績が著しく不良のとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(奨励金の返納)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返納を命ずることがある。

(1) 前条の規定により保留牛の指定が取り消されたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則は、昭和44年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 阿武町優良保留牛保留奨励金交付規則(昭和40年3月1日)は、昭和44年3月31日限りをもって廃止する。ただし、この規則廃止前に決定した保留牛については、なお従前の例による。

様式第1号 略

画像

阿武町和牛保留奨励金交付規則

昭和44年2月20日 規則第4号

(昭和44年2月20日施行)