○阿武町定住促進条例施行規則

平成26年12月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿武町定住促進条例(平成26年阿武町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(Uターン奨励金)

第3条 Uターン奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請年度の4月1日現在において50歳以下であること。

(2) 町内又は通勤可能な町外の事業所等に就業していること。

(3) 転勤等による一時的な転入でないこと。

(Iターン奨励金)

第4条 Iターン奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請者及び世帯員の中に町内出身者を含まないこと。

(2) 転勤等による一時的な転入や婚姻等のために転入したものでないこと。

(就業支度金)

第5条 就業支度金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、第1次産業就業の場合は、条例第3条第3号及び次の各号の規定にかかわらず、本町に住所を有し、定住の意思があり、町内で第1次産業に就業した者を交付対象とする。

(1) 新卒とは、中学校、高等学校、大学、各種学校及び職業訓練校の卒業者をいう。

(2) 卒業後初めて町内又は通勤可能な町外の事業所等に就業していること。

(結婚祝金)

第6条 結婚祝金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 結婚後14日以内に当事者がともに町民となること。

(2) 結婚当事者がともに初婚であること又は夫婦のいずれかが初婚であること。

(出産祝金)

第7条 出産祝金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 出生した子を出産した者又はその配偶者とする。

(2) この場合において、出生児の認定については、保護者として現に親権を有する子の順とし、現に親権を有しない子がある場合には、この子は、出生順には含まないものとする。

(住宅取得補助金)

第8条 住宅取得補助金の交付の対象となる住宅及び交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付対象者は、次に掲げるいずれかの者(住宅を取得した日、前3年以内に新たに本町に住所を定めた者をいう。)で平成26年7月1日以降に、新築住宅又は中古住宅を取得した者。ただし、新築住宅にあっては住宅の建築前2年以内に取得した宅地、中古住宅にあっては住宅と一体の宅地の取得費を含む。

 Uターン者

 Iターン者

 新婚世帯

 子育て世帯

(2) 延床面積が50平方メートル以上であり、固定資産税の課税対象となるもの。

(3) 対象住宅の取得後2年以内に居住を開始し、又は開始することが確実と見込まれること。

2 前項の要件を満たした場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅取得補助金の交付対象としない。

(1) 同居の親族及び姻族からの購入等の場合

(2) 申請者が過去において、住宅取得補助金の交付を受けている場合

(3) 公共工事等により、住宅移転に係る補償等がされている場合

(空き家リフォーム補助金)

第9条 空き家リフォーム補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家に係る所有権、又は改修し又は賃貸を行うことができる権利を有する者で、当該空き家に係る権利を書面で明らかにできる者(以下「所有者等」という。)

(2) 所有者等と売買契約又は賃貸借契約を締結した空き家バンク利用登録者(以下「利用者」という。)

2 空き家リフォーム補助金の交付対象となる物件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 空き家バンクの登録物件であること。

(2) 本事業によるリフォーム(不要物の撤去を含む。)後、5年以上住宅として利用可能な物件であること。

(3) 阿武町民間住宅リフォーム資金助成事業と重複して補助を受けることはできない。

(家賃補助金)

第10条 家賃補助金の交付対象者は、町内にある住宅を賃借し、家賃を支払ったUターン者又はIターン者とする。

2 家賃補助金の補助対象は、次の各号に掲げるものを除くものとする。

(1) 交付対象者の3親等内の親族が所有又は管理する住宅を賃借する場合

(2) 家賃に光熱水費、管理費及び駐車場料金等(以下「光熱水費等」という。)が含まれる場合には、その光熱水費等の額

(3) 勤務先から住宅手当を受けている場合は、その住宅手当の額

(交付申請)

第11条 条例第5条に規定する申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を町長に提出するものとする。ただし、家賃補助金の交付申請は、転入後、支払った家賃6箇月間ごとに申請するものとする。

(1) Uターン奨励金 Uターン奨励金交付申請書(様式第1号)

(2) Iターン奨励金 Iターン奨励金交付申請書(様式第2号)

(3) 就業支度金 就業支度金交付申請書(様式第3号)

(4) 結婚祝金 結婚祝金交付申請書(様式第4号)

(5) 出産祝金 出産祝金交付申請書(様式第5号)

(6) 住宅取得補助金 住宅取得補助金交付申請書(様式第6号)

(7) 空き家リフォーム補助金 空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第7号)

(8) 家賃補助金 家賃補助金交付申請書(様式第8号)

2 前項第3号及び第6号から第8号に掲げる申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 就業支度金

 農林水産業者の場合は、確定申告書等の経営が分かる書類

(2) 住宅取得補助金

 世帯全員の住民票の写し(住所移転後)

 納税(完納)証明書又は非課税証明書

 位置図、住宅配置図及び住宅平面図

 不動産登記事項証明書の写し

 建築に係る契約書及び売買契約書の写し

 領収書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(3) 空き家リフォーム補助金

 世帯全員の住民票の写し(住所移転後)※空き家の利用者の場合

 納税(完納)証明書又は非課税証明書

 契約書の写し及び事業に要した費用の内訳が確認できる書類

 領収書の写し

 事業を実施した箇所の写真(着手前と完了後)

 その他町長が必要と認める書類

(4) 家賃補助金

 申請者の住民票の写し

 契約書の写し

 家賃に光熱水費等が含まれる場合は、家賃内訳証明書(様式第9号)

 領収書の写し又は支払いの分かる書類

 勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、住宅手当支給証明書(様式第10号)

 その他町長が必要と認める書類

(申請の期限)

第12条 奨励金等の申請の期限は、次に定める日から2年間とし、期限内に交付申請の手続のなされない奨励金等はその権利を失う。

(1) Uターン奨励金及びIターン奨励金については、転入の日

(2) 結婚祝金については、婚姻の日

(3) 就業支度金については、事業所等へ就業した日

(4) 出産祝金については、出生の日

(5) 住宅取得補助金については、住宅を取得した日

(6) 空き家リフォーム補助金については、工事が完了した日

(7) 家賃補助金については、転入後2年間の家賃の支払いが完了した日

(審査)

第13条 町長は第11条の規定に基づく申請を受けたとき、当該申請の審査員を任命し、審査員の意見を聴いて奨励金等の交付を決定する。

2 審査員は5人以内とし、職員の中から任命する。

(決定の通知)

第14条 町長は前条の審査の結果、奨励金等の交付を決定したときは、申請者に交付決定通知書(様式第11号)を通知するものとする。

(奨励金等の交付)

第15条 申請者は、前条に規定する決定通知を受けた場合は、交付請求書(様式第12号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、第11条第1号から第5号及び第8号申請については、請求書を必要としない。

2 町長は、申請者から前項の請求書を受理した場合に奨励金等を交付するものとする。

(補助金の返還)

第16条 条例第9条に該当する場合の奨励金等の返還は、奨励金等返還命令書(様式第13号)により命ずるものとする。

2 前項に規定する返還の額は、別表のとおりとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は除く。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定については平成26年7月1日から適用する。

(失効)

2 第8条の規定は令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第15条の規定は、奨励金の返還の義務が存在する間、その効力を有する。

(旧規則の廃止)

3 阿武町人口定住促進に関する条例施行規則(平成6年阿武町規則第1号)は、廃止する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

区分

返還要件

(交付を受けた日から起算)

3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

Uターン奨励金

3年以内に世帯員全員の転出

全額

免除

免除

Iターン奨励金

全額

免除

免除

就業支度金

3年以内に申請者の転出

全額

免除

免除

結婚祝金

3年以内に世帯員全員の転出

全額

免除

免除

出産祝金

全額

免除

免除

住宅取得補助金

5年以内に世帯員全員の転出

5年以内に取り壊し、貸与又は売却

全額

1/2

1/4

リフォーム等補助金

5年以内に世帯員全員の転出

5年以内に取り壊し、又は空き家バンクの登録をやめたとき

全額

1/2

1/4

家賃補助金

3年以内に申請者の転出

全額

免除

免除

※金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

様式第1号(第10条関係)から様式第11号(第15条関係) 略

阿武町定住促進条例施行規則

平成26年12月19日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)