○阿武町定住促進条例

平成26年12月19日

条例第21号

阿武町人口定住促進に関する条例(平成6年阿武町条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、定住促進のための諸施策を講じることにより、人口の減少の抑制と地域の活性化を図り、豊かで住みよい文化のまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、用語の定義は次の各号の定めによる。

(1) 定住 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、かつ、生活の本拠が当該登録した居住地にあることをいう。

(2) Uターン者 就業のために1年以上町外に住所を移していた町内出身者で、就業のため再び本町に住所を定め、かつ、定住の意思のある50歳以下の者をいう。

(3) Iターン者 町外出身者で、新たに本町に住所を定め、かつ、定住の意思のある者をいう。

(4) 新卒就業者 学校卒業年度の翌年度末までに新規に就業する者をいう。

(5) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有する専用住宅及び併用住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。

(6) 新婚世帯 申請日現在において、夫婦いずれか一方が40歳未満である婚姻後5年未満の世帯(再婚を含む)をいう。

(7) 子育て世帯 申請日現在において、子ども(出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養している世帯をいう。

(8) 空き家 阿武町空き家情報システム制度要綱に規定する空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)の登録物件をいう。

(9) 町内業者 阿武町内に事業所を有する法人又は個人の建築業者及び一般廃棄物処理業の許可を受けたものをいう。

(10) 町外業者 阿武町外に事業所を有する法人又は個人の建築業者及び一般廃棄物処理業の許可を受けたものをいう。

(11) 町税等 阿武町税条例(昭和30年阿武町条例第43号)第3条に規定する税、国民健康保険税、介護保険料及び町が徴収する使用料等をいう。

(12) 奨励金等 次条に定める、Uターン奨励金、Iターン奨励金、就業支度金、結婚祝金、出産祝金、住宅取得補助金及び空き家リフォーム補助金、家賃補助金をいう。

(13) 新築住宅 人の居住の用に供したことのない住宅であって、建築から3年未満のものをいう。

(14) 中古住宅 過去に居住の用に供したことのある住宅又は建築から3年以上を経過した住宅をいう。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) Uターン者に、Uターン奨励金を交付する。

(2) Iターン者に、Iターン奨励金を交付する。

(3) 本町に住所を有し、定住の意思のある新卒就業者に就業支度金を交付する。

(4) 本町に住所を有し、定住の意思のある者が婚姻届けを提出した場合、夫又は妻に結婚祝金を交付する。

(5) 本町に住所を有し、定住の意思のある者が出産した場合、出産した者に出産祝金を交付する。

(6) 本町に住所を有し、定住の意思のある次に掲げるいずれかの者が、住宅を取得した場合、住宅取得補助金を交付する。

 Uターン者

 Iターン者

 新婚世帯

 子育て世帯

(7) 空き家バンクに登録された物件の所有者等又は利用者が空き家のリフォーム及び不要物の撤去を行った場合、空き家リフォーム補助金を交付する。

(8) 新たに本町に住所を定め、定住意思のある者が町内の賃貸住宅に住む場合、家賃補助金を交付する。

(奨励金等の額)

第4条 前条に規定する奨励金等の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 第3条の規定に該当する者で、同条各号に定める奨励金等の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(奨励金等の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

(交付の制限)

第7条 第3条第1号から第4号までに掲げる事業のうち2つ以上に該当するときは、いずれか高い交付額を支給する。

2 第3条第1号から第4号までに掲げる事業の交付については、同一世帯同一人につき1回限りとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正行為により交付の決定を受けたと認められるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(奨励金等の返還)

第9条 前条の場合において、既に奨励金等が交付されているときは、町長は期限を定めて、その全部又は一部に相当する額の返還を求めなければならない。

2 町長は、第3条に規定する奨励金等を受けた者が奨励金等の交付後に町外へ転出するなど規則に定める返還要件に該当する場合は、その者から金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(奨励金等の不交付)

第10条 町長は次に掲げる場合には、第6条の規定により奨励金等の支給要件に該当しても、交付しないことができる。

(1) 本人又は世帯員が、町税等を滞納している場合

(2) 本人又は世帯員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有すると認められた場合

(3) 過去において阿武町人口定住促進に関する条例の規定による、同種の定住奨励金の交付を受けている場合

(4) 本人又は世帯員が、前条の規定に抵触したことがある場合

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号の規定については平成26年7月1日から適用する。

(失効)

2 第3条第6号の規定は令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、奨励金の返還の義務が存在する間、その効力を有する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

奨励金等の額

Uターン奨励金

(1) 単身世帯 10万円

(2) 家族世帯 20万円

家族世帯で中学生以下の被扶養者が1人につき10万円を加算する。ただし、30万円を限度とする。

Iターン奨励金

(1) 単身世帯 10万円

(2) 家族世帯 20万円

家族世帯で中学生以下の被扶養者が1人につき10万円を加算する。ただし、30万円を限度とする。

就業支度金

1人につき5万円

町内に就業した場合は5万円を加算する。

第1次産業に就業した場合は5万円を加算する。

結婚祝金

1組につき10万円

出産祝金

(1) 第1子 20万円

(2) 第2子 30万円

(3) 第3子 50万円

(4) 第4子以上 100万円

住宅取得補助金

補助対象経費

新築住宅の取得又は中古住宅の取得に要した費用(併用住宅の場合は、住居部分を面積案分した額が補助対象)

ただし、新築住宅にあっては住宅の建築前2年以内に取得した宅地、中古住宅にあっては住宅と一体の宅地の取得費を含む。

1 基本補助金

(1) 次に掲げるいずれかの者が新築住宅を取得した場合は補助対象経費の10分の1の額(ただし、150万円を上限とする)

ア Uターン者

イ Iターン者

ウ 新婚世帯

エ 子育て世帯

(2) 次に掲げるいずれかの者が中古住宅を取得した場合は補助対象経費の10分の1の額(ただし、30万円を上限とする。)

ア Uターン者

イ Iターン者

ウ 新婚世帯

エ 子育て世帯

2 加算補助金

(1) 町内業者の施工により新築住宅を取得した場合は、基本補助金に50万円を加算する。

(2) 町が所有する分譲宅地を購入し、住宅を新築した場合は、基本補助金に30万円を加算する。

空き家リフォーム補助金

補助対象経費

1 リフォーム補助金

工事費が50万円以上で、主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要なリフォーム

ただし、外構工事など、住宅本体以外の工事及び備品購入費等は除く。

2 不要物の撤去補助金

不要物の撤去については、対象となる費用が10万円以上で、家財道具の処分等、不要物の撤去に要した経費

1 リフォーム補助金

町の空き家バンクに登録された物件の所有者又は利用者が、リフォームを行った場合は、補助対象経費の2分の1の額(ただし、町内業者によるリフォームの場合は100万円を上限とし、町外業者によるリフォームの場合は75万円を上限とする。)

2 不要物の撤去補助金

町の空き家バンクに登録された物件の所有者等又は利用者が、不要物の撤去を町内業者に委託して一般廃棄物処理を適正に行った場合は、補助対象経費の2分の1の額(ただし、30万円を上限とする。)

家賃補助金

家賃の2分の1の額を2年間(ただし、1月2万円を上限とする。)

※金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

阿武町定住促進条例

平成26年12月19日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年12月19日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第30号
令和3年3月18日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第6号