○山口県市町総合事務組合交通災害共済条例

平成18年10月1日

山口県市町総合事務組合条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号。以下「規約」という。)第3条第9号の規定に基づき、交通事故により災害を受けた者を救済するため交通災害共済制度を設け、もって住民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通事故」とは、日本国内において道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両その他の交通乗用具(以下「交通乗用具」という。)の運行により、歩行者及び交通乗用具に乗っている者が、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路で、交通乗用具の接触、衝突等により、人命又は身体が害されたことをいう。

2 交通乗用具の種類は、規則で定める。

(共済制度)

第3条 山口県市町総合事務組合(以下「組合」という。)が行う交通災害共済制度(以下「共済」という。)は、当該共済加入者(以下「会員」という。)が交通事故により災害を受けた場合において、第11条各号に掲げる事故に該当するときを除き、死亡又は傷害の程度に応じ、共済見舞金を支給する。

(会員の資格)

第4条 会員となることのできる者は、規約別表第2の9の項に定める地方公共団体(以下「組合市町等」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者とする。ただし、管理者が認める者については、会員となることができる。

(共済期間)

第5条 共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、4月1日以降に申し込んだ者の当該申込みに係る共済期間は、当該申込みの日の翌日から、当該申込みに係る共済期間の末日までとする。

2 前項の共済期間が満了する日までの間において、会員が前条に規定する資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで共済関係は、有効とする。

(共済加入の申込み等)

第6条 共済に加入しようとする者は、会費を添えて申し込まなければならない。

2 前項の会費の額は、1人につき、年500円とする。ただし、中学生以下の子供及び70歳以上の老人は、年300円とする。

3 既納の会費は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(共済見舞金額)

第7条 共済見舞金の額は、別表に定める額とする。

(共済見舞金の支給)

第8条 会員が、交通事故により災害を受けたときは、当該会員又はその遺族に対し、災害の程度に応じ、別表に定める額の共済見舞金を請求により支給する。この場合において、その後の経過により当該交通事故の発生した日の翌日から起算して2年以内に災害の程度の等級が上位の等級に移行したときは、請求によりその差額を支給する。

(共済見舞金の請求期間)

第9条 共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から起算して2年とする。

(遺族の範囲)

第10条 第8条に規定する遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、会員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、会員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

2 共済見舞金を受ける遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 共済見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その代表者が請求するものとする。

(共済見舞金の支給制限)

第11条 会員が受けた災害が、次に掲げる交通事故によって生じたときは、共済見舞金は、支給しない。

(1) 当該会員の故意又は重大な過失によって生じた交通事故

(2) 当該会員に係る共済見舞金の受取人の故意によって生じた交通事故(当該会員の死亡に係るものに限る。)

(3) 当該会員の無免許運転若しくは酒気帯び運転により生じた交通事故又は運転者が無免許運転若しくは酒気帯び運転をしていることを知りながら、当該会員が同乗している間に生じた交通事故

(4) 当該会員が刑法(明治40年法律第45号)に規定する犯罪(同法第2編第28章に規定する犯罪を除く。)を行うに当たって生じた交通事故

(5) 地震、暴風、津波その他これらに類する天災により生じた交通事故

(6) 当該会員が、試運転、競技、興行、訓練等のため交通乗用具に搭乗している間に生じた交通事故

(7) 当該会員が、人の立入りの禁止又は制限をされている区域又は場所に、当該人の立入りの禁止又は制限に違反して立ち入った間に生じた交通事故

(8) 当該会員が、交通乗用具の運行の禁止又は制限をされている区域又は場所において、交通乗用具の運行の禁止又は制限に違反して運行中の交通乗用具に搭乗している間に生じた交通事故

(審査会への諮問)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があるときは、別に定める審査会に諮問するものとする。

(1) 会員が受けた災害が交通事故により生じたものであるかどうかについて疑義がある場合

(2) 前条の規定の適用について疑義がある場合

(共済見舞金の返還)

第13条 偽りその他不正の手段により共済見舞金を受けた者があるときは、管理者は、その共済見舞金を全額その者から返還させるものとする。

(報告出頭等)

第14条 管理者は、審査のため必要があると認めるときは、第8条の規定により共済見舞金の請求を行った者又はその他の関係者に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、下関市交通災害共済条例(平成17年下関市条例第180号)、山口市交通災害共済条例(平成17年山口市条例第149号)、柳井市交通災害共済条例(平成17年柳井市条例第87号)、周防大島町交通災害共済条例(平成16年周防大島町条例第19号)、和木町交通災害共済条例(昭和43年和木町条例第5号)、上関町交通災害共済条例(昭和43年上関町条例第18号)、平生町交通災害共済条例(昭和43年平生町条例第6号)、田布施町交通災害共済条例(昭和43年田布施町条例第16号)、美東町交通災害共済条例(昭和43年美東町条例第8号)、秋芳町交通災害共済条例(昭和43年秋芳町条例第4号)、阿武町交通災害共済条例(昭和43年阿武町条例第15号)又は阿東町交通災害共済条例(昭和43年阿東町条例第3号)(以下これらを「各市町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行日以後に、平成19年3月31日までを共済期間とする加入に係る資格、共済期間及び会費の額については、各市町条例の規定の例による。

4 美祢市(平成20年3月20日における美祢市の区域に限る。)が平成21年3月31日まで実施していた交通災害共済制度の当該共済加入者については、平成21年4月1日から共済へ加入した場合に限り、平成19年4月1日から平成21年3月31日の間に発生した交通事故により災害を受けているときにあっては、本条例第8条の規定により、平成21年4月1日以降にかかる共済見舞金を請求により支給する。

5 萩市又は光市が平成23年3月31日まで実施していた交通災害共済制度の当該共済加入者については、平成23年4月1日から共済へ加入した場合に限り、平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に発生した交通事故により災害を受けているときにあっては、本条例第8条の規定により、平成23年4月1日以降にかかる共済見舞金を請求により支給する。

(平成20年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月12日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第7条、第8条関係)

共済見舞金額

等級

災害の程度

金額

1等級

死亡

1,000,000円

2等級

360日以上の治療を要する傷害

230,000

3等級

300日以上360日未満の治療を要する傷害

180,000

4等級

240日以上300日未満の治療を要する傷害

140,000

5等級

180日以上240日未満の治療を要する傷害

105,000

6等級

130日以上180日未満の治療を要する傷害

80,000

7等級

90日以上130日未満の治療を要する傷害

65,000

8等級

75日以上90日未満の治療を要する傷害

50,000

9等級

60日以上75日未満の治療を要する傷害

40,000

10等級

45日以上60日未満の治療を要する傷害

32,000

11等級

30日以上45日未満の治療を要する傷害

23,000

12等級

21日以上30日未満の治療を要する傷害

16,000

13等級

14日以上21日未満の治療を要する傷害

13,000

14等級

7日以上14日未満の治療を要する傷害

10,000

15等級

7日未満の治療を要する傷害

7,000

(備考) けい部損傷(むち打ち損傷等頸部の傷害をいう。)については、原則として8等級を限度として支給し、90日を超えてなお引き続いて治療が行われている場合は、6等級を限度として支給する。

山口県市町総合事務組合交通災害共済条例

平成18年10月1日 県市町総合事務組合条例第39号

(平成23年2月22日施行)