○グリーンパークあぶの設置及び管理に関する条例

平成25年6月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、グリーンパークあぶ(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民に健康増進と憩いの場を提供し、潤いのある町づくりの推進に資するため、グリーンパークあぶを設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

グリーンパークあぶ

阿武町大字奈古2896番地1

(使用及び制限)

第4条 公園内の施設を特定の期間占用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上、その他止むを得ない事由が生じたとき。

(禁止行為)

第5条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 樹木を損傷すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 焚き火をすること。

(6) ペット同伴で公園のフェンス及び施設内に立ち入ること。

(7) 駐車場以外の場所に車両(自転車含む。)を乗り入れること。

(8) 騒音、乱暴な行動又は大声を発する等、他の使用者に迷惑を及ぼす行為。

(9) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀、保安を害し、又は管理上障害となる行為。

(利用の制限又は禁止)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、公園の保全及び利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(賠償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によって施設設備を破損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年7月15日から施行する。

グリーンパークあぶの設置及び管理に関する条例

平成25年6月24日 条例第20号

(平成25年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年6月24日 条例第20号