○阿武町林業構造改善事業補助金交付規則
昭和53年9月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、林業構造改善の促進を図るため、林業構造改善推進事業及び山村林業構造改善事業(以下「事業」と総称する。)に係る補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象等)
第2条 町は、毎年予算の範囲内で、森林組合、農業協同組合又は林業者の協業体(以下「事業体等」という。)が事業を行うに要する経費につき、当該事業体に対し、補助する。
(補助金の交付申請)
第3条 前条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請をしようとする事業体等は、林業構造改善対策事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 設計書
(3) 収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該事業体等に通知する。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第5条 前条第1項の規定による通知を受けた事業体等(以下「補助事業体等」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業計画の変更等に係る承認の申請)
第6条 補助事業体等は、事業に要する経費の配分又は事業計画の内容に町長が定める重要な変更を加えようとするときは、速やかに変更承認申請書を町長に提出してその承認を得なければならない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業体等は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び事業の遂行状況を町長に届け出て、その承認を得なければならない。
(事業の繰越しの承認の申請)
第8条 補助事業体等は、事業が予定期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難になったときは、繰越承認申請書を当該補助金の交付の決定があった年度の2月1日までに町長に提出して、その承認を得なければならない。
(事業遂行状況報告書)
第9条 補助事業体等は、事業に係る補助金の交付の決定のあった年度の10月30日現在における当該事業の遂行状況を、当該年度の11月5日までに事業遂行状況報告書により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業体等は、事業を完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 出来高設計書
(3) 収支精算書
(補助金の額の確定等)
第11条 町長は、前条の事業実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業体等に通知する。
(概算払)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、第4条第1項の規定による通知に係る金額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。
(他の用途への使用の禁止)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業体等は、当該補助金を他の用途に使用してはならない。
(経費の流用の禁止)
第14条 補助事業体等は、町長が認める場合のほか、別表に掲げる経費を相互に流用してはならない。
(関係書類の整備)
第15条 補助事業体等は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。
(報告及び検査等)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業体等に対して報告を求め、若しくは事業の施行に関し必要な指示をし、又は関係職員をして帳簿その他の関係書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金交付の決定の取消し等)
第18条 町長は、補助事業体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該補助事業体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 町長は、補助事業体等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払により交付されているときは、当該事業体等に対し期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第14条関係)
事業名 | 1 山村林業構造改善事業 | |
経費 | 補助率 | |
1 事業費 町が年度別山村林業構造改善事業実施計画(以下この項において「計画」という。)に基づいて行う事業に要する次の経費及び事業体が計画に基づいて行う事業に要する次の経費について町が補助するに要する経費 |
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(1) 地域林業組織化推進事業に要する経費 | ○当該経費の10分の5以内。ただし、森林施業経営指標団地整備事業における基盤整備に要する経費にあっては、当該経費の10分の9以内 ○集約育林事業に要する経費にあっては、当該経費の10分の7以内 | |
(2) 林業経営近代化整備事業に要する経費 | ○当該経費の10分の5以内 | |
(3) 林業生産基盤整備事業に要する経費 | ○林業生産基盤の整備事業に要する経費にあっては、林道は当該経費の10分の9以内、作業道は10分の7以内。なお、井部田線については10分の10以内 | |
(4) 林業者定住化促進事業に要する経費 | ○当該経費の10分の10以内。なお、集会施設については10分の7以内 |