○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例
昭和38年11月23日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、町が天災(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項で規定する天災をいう。)によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。
年2パーセント以内 | 年7.5パーセント以内 | 特別被害農林漁業者 |
年2.5パーセント以内 | 年7パーセント以内 | 被害農林漁業者のうち被害の大きい者 |
年3パーセント以内 | 年6.5パーセント以内 | 被害農林漁業者 |
2 町は、信用農業協同組合連合会、開拓農業協同組合連合会、森林組合連合会及び信用漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)又は金融機関が年6.5パーセント以内の利率で事業資金(法第2条第8項に規定する事業資金をいう。次条第3項において同じ。)を貸し付けようとする場合は、連合会又は金融機関と契約を締結し、年2パーセント以内で当該連合会又は当該金融機関に対し利子補給を行うものとする。
(損失補償)
第3条 町は、組合又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする場合は、組合又は金融機関と契約を締結し、組合又は金融機関が当該経営資金を貸し付けたことによって受けた損失を当該経営資金総額の100分の50に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。
2 町は、連合会又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(法に基づく政令で定めるものに限る。第4項において同じ。)に対し、当該資金に充てるための資金を貸し付けようとする場合は、連合会又は金融機関と契約を締結し、当該連合会又は当該金融機関が当該経営資金に充てるための資金を貸し付けたことによって受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該経営資金に充てるための資金総額の100分の50に相当する額を限度として、これに対し補償するものとする。
3 町は、連合会又は金融機関が事業資金を貸し付けようとする場合は、連合会又は金融機関と契約を締結し、連合会又は金融機関が当該事業資金を貸し付けたことによって受けた損失を当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該事業資金の100分の50に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。
(1) 組合、連合会又は金融機関は、当該契約により損失補償を受けた後も善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。
(2) 組合、連合会又は金融機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これで当該融資について損失補償を受けない損失を埋め、なお残額があるときは、当該契約により町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付しなければならないこと。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、法第2条第1項及び第3項の規定により指定された昭和38年1月から2月までの天災から適用する。
附則(昭和55年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月から9月までの間の低温についての天災から適用する。