○採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用の方法並びに昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の承認の方法に関する規則

昭和35年9月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条第5項及び第21条の4第4項の規定に準じ、採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用の方法並びに昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の昇任の方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の作成)

第2条 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿は、試験委員の議決により確定する。

2 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に記載された事項については、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第4条から第7条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の統合)

第3条 第8条の規定による採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の失効前に当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿の対象となっている職員の職(以下「職」という。)につき新たに採用候補者名簿又は昇任候補者名簿が作成された場合においては、新旧採用候補者名簿又は昇任候補者名簿を統合して採用候補者名簿又は昇任候補者名簿を作成することができる。

(採用候補者又は昇任候補者の採用候補者名簿及び昇任候補者名簿からの削除)

第4条 町長は、採用候補者又は昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除することができる。

(1) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に基づいて職に任命された場合

(2) 採用又は昇任に関する関係者(任命権者)からの照合に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他町長が定める場合

第5条 町長は、採用候補者又は昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除するものとする。

(1) 採用試験又は昇任試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 試験の申込み又は採用試験又は昇任試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(3) 昇任候補者名簿については、職員でなくなった場合

(4) 採用又は昇任を辞退した事由が第20条各号のいずれにも該当しないと町長が認めた場合

(採用候補者又は昇任候補者の採用候補者名簿又は昇任候補者名簿への復活)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された採用候補者又は昇任候補者を当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿に復活することができる。

(1) 第4条第1号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、町長が採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第4条第2号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、町長が正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第4条第3号又は第4号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、町長がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第4条第5号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、町長が採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に復活することを適当と認める場合

(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の訂正)

第7条 町長は、採用候補者又は昇任候補者の氏名の変更その他採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに採用候補者名簿又は昇任候補者名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第8条 町長は、次に掲げる場合においては、それぞれ採用候補者名簿又は昇任候補者名簿を失効させることができる。

(1) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿をその対象となっている職について新たに作成された採用候補者名簿又は昇任候補者名簿と統合することができない場合

(3) その他町長が定める場合

(採用候補者又は昇任候補者の提示の請求)

第9条 任命権者は、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿により職員を採用しようとする場合においては、採用については採用候補者名簿から、昇任については昇任候補者名簿からの任用候補者の提示をあらかじめ請求するものとする。

(採用候補者又は昇任候補者の正規提示)

第10条 町長は、前条の規定により任命権者から採用候補者又は昇任候補者の提示の請求があった場合においては、当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿に記載されている者で当該職を希望すると認められるものを任命権者に提示するものとする。

2 前項の採用候補者名簿若しくは昇任候補者名簿に記載されている者で当該職を希望すると認められるものの数が採用し、又は昇任させるべき者の数よりも少ない場合においては、町長は最も適当と認める他の採用候補者名簿又は他の昇任候補者名簿から当該職の属する職制上の階段の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

(採用又は昇任の辞退)

第11条 採用候補者又は昇任候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用又は当該任用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内にその旨を辞退の事由その他必要な事項と共に書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届を受理した場合においては、速やかにこれを町長に送付しなければならない。

3 任命権者が第1項の辞退の届を受理したときは、当該採用候補者又は当該昇任候補者の提示は撤回されたものとみなす。

(採用又は昇任の辞退による採用候補者又は昇任候補者の提示の延期)

第12条 町長は、前条第2項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において当該辞退の事由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、又はその志望にかなった提示ができるまで、前条第3項の規定にかかわらず、当該採用候補者又は当該昇任候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。

(2) 採用し、又は昇任させるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) 勤務庁又は勤務地が採用候補者又は昇任候補者の志望と異っていること。

(4) その他正当な事由があること。

(選択の結果についての通知)

第13条 任命権者は、提示された採用候補者又は昇任候補者の中から職員を任命するための選択を行ったときは、当該選択の結果について、町長に通知しなければならない。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。

(宇田郷村職員の任用に関する規則の廃止)

2 現に施行中の阿武町規則施行に関する規則(昭和30年阿武町規則第1号)第2条(ハ)宇田郷村職員の任用に関する規則は、廃止する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、事項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為であって、この規則による改正後の採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用の方法並びに昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の昇任の方法に関する規則(以下この項において「新規則等」という。)の規定に相当の規定があるものは、他に別段の定めがあるものを除き、新規則等の相当の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為とみなす。

採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用の方法並びに昇任候補者名簿の作成及びこれによ…

昭和35年9月30日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)