○阿武町公告式条例
昭和30年4月17日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく阿武町の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の場所に掲示してこれを行う。
阿武町役場前掲示場
阿武町役場福賀支所前掲示場
阿武町役場宇田郷支所前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 条例、規則及び規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(阿武町公告式条例の廃止)
2 阿武町公告式条例(昭和30年阿武町条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。