○道の駅阿武町の設置及び管理に関する条例
平成22年6月23日
条例第13号
(設置)
第1条 農林水産物の展示販売及び観光、イベント案内等情報の受発信を通じて、都市と農村の交流を図り、特産品の生産及び販売を促進する等、地域産業の振興に資するため、道の駅阿武町(以下「道の駅」という。)を設置する。
(位置)
第2条 道の駅の位置は、阿武町大字奈古2249番地とする。
(構成施設の名称等)
第3条 道の駅を構成する施設の名称及び事業内容は、次のとおりとする。
施設の名称 | 事業内容 |
道の駅阿武町テナント棟 | 食材加工の場の提供 |
道の駅阿武町交流スペース | 交流の場の提供 |
道の駅阿武町公衆トイレ | トイレ(24時間)の提供 |
道の駅阿武町農林水産物等直売所 | 農林水産物等の展示、販売及び観光、道路等の情報提供 |
道の駅阿武町食堂 | 食事、軽食等の提供 |
道の駅阿武町日本海温泉 | 交流、健康増進等の場の提供 |
道の駅阿武町温水プール | 交流、健康増進等の場の提供 |
その他附帯施設 |
2 前項に掲げる事業等のほか、町長が必要と認める事業を行うものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 道の駅の管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日及び利用時間)
第5条 道の駅の各施設の休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て指定管理者が定める。
(入館の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) その他道の駅の管理上不適当と認められる者
(利用料金)
第7条 道の駅を利用する者は、各施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、当該指定を受けた道の駅において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(阿武町農林水産物直売所の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 阿武町農林水産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成4年阿武町条例第11号)は、廃止する。
(道の駅発祥交流館の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 道の駅発祥交流館の設置及び管理に関する条例(平成14年阿武町条例第16号)は、廃止する。
(阿武町日本海温泉テルメ阿胡の設置及び管理に関する条例の廃止)
4 阿武町日本海温泉テルメ阿胡の設置及び管理に関する条例(平成4年阿武町条例第17号)は、廃止する。
(阿武町道の駅温水プールの設置及び管理に関する条例の廃止)
5 阿武町道の駅温水プールの設置及び管理に関する条例(平成5年阿武町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。