○阿武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成19年3月20日

条例第8号

阿武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年阿武町条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進等により廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物を適正に処理することにより、町民の健康で快適な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例による。

(町の責務)

第3条 町は、分別収集、再生資源の回収、再生品の使用の推進その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善その他必要な方策を講ずることにより、能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、町民及び事業者の意識の啓発並びに町民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も道路、公園、広場、キャンプ場、河川、海岸その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

4 土木、建築等の工事の施工者は、道路その他公共の場所に、工事に伴う土砂、がれき、廃材等が散乱しないよう適正な管理を行うとともに、それらを適正に処理し、不法投棄の誘発など、生活環境の保全上支障の生じることのないようにしなければならない。

(空き地の所有者及び管理の責務)

第7条 空き地を所有し、又は管理する者は、雑草の繁茂、投棄された廃棄物の放置等により周辺の環境を損なうことのないよう必要な措置を講じ、その空き地の清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理)

第8条 町は、法第6条の規定に基づく一般廃棄物処理計画に従って、生活環境の保全上支障が生じないうちに一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の処理をしなければならない。

2 町は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を処理する方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 町は、一般廃棄物の処理に関し、別表に掲げる区分に従い、手数料を徴収する。

2 廃棄物処理に関する手数料は、別表に掲げる収集料金に消費税相当額を加えた額とする。ただし、この手数料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(手数料の減免)

第10条 町長は、天災その他特別の事由があるときは、手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第11条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者及び同条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可期限は2年とし、収集区域を定め、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(一般廃棄物処理業の変更許可、休止及び廃止)

第12条 前条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第1項の規定により許可を受けた者がその事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第13条 一般廃棄物処理業者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第14条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 一般廃棄物処理業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 2,000円

(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(浄化槽清掃業の許可)

第15条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、2年とする。

(許可証の再交付)

第16条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第17条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(技術管理者)

第18条 法第21条第3項で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第17条第1項各号の規定を準用する。

2 阿武町の一般廃棄物処理施設の業務又は管理を委託する場合は、受託者が技術管理者を置かなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の阿武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年阿武町条例第4号)の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定があるときは改正後の条例によるものとみなす。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種別

区分

収集料金

家庭ごみ

定額制

一般家庭及び事業所

町が指定する袋(大)5枚につき 232円

町が指定する袋(大)10枚につき 464円

町が指定する袋(小)5枚につき 141円

町が指定する袋(小)10枚につき 282円

大型ごみ

従量制

一般家庭

町が発行する荷票1枚につき 286円

事業所

一般家庭の3倍の料金とする。

阿武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成19年3月20日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)