○阿武町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月8日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、阿武町における農林水産業廃棄物及び一般廃棄物を衛生的かつ能率的に処理するため阿武町リサイクルセンターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項の規定により、阿武町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿武町リサイクルセンター

阿武町大字奈古10487番地272

(管理)

第4条 リサイクルセンターは、設置目的が達成できるよう、常に良好な状態において管理し、清潔に保たなければならない。

2 前項の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、管理を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿武町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年3月8日 条例第11号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成7年3月8日 条例第11号
平成23年9月27日 条例第14号