○阿武町河川環境保全条例
平成14年6月24日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 水質保全対策(第9条~第20条)
第3章 雑則(第21条~第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、河川環境を保全するため、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その他必要な事項を定め、もってきれいな水と美しい水辺環境の保全(以下「河川環境保全」という。)を図ることを目的とする。
(1) 河川 大井川、郷川、木与川、宇田川及び白須川並びにこれに接続する河川、湖沼、公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等町民の生活に伴い排出される水をいう。
(3) 事業排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。
(4) 浄化装置等 排出水の浄化に効果のある装置及び器具をいう。
(5) 対象事業場 次に掲げる工場又は事業場をいう。
ア 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場
イ 山口県公害防止条例施行規則(昭和48年山口県規則第46号)第7条第3号に規定する汚水等に係る施設を設置する工場又は事業場
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置する工場若しくは事業場
エ その他町長が規則で定める工場又は事業場
(町の責務)
第3条 町は、河川環境保全のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、河川環境保全のため、河川の水質汚濁の防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、河川環境保全のため、事業排水の適正な処理及び水質汚濁の防止に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(連携及び協力)
第6条 町、町民及び事業者は、河川環境保全のため、連携を図り、相互に協力しなければならない。
(関係行政機関との連携等)
第7条 町長は、河川環境保全のため、関係市町村と連携を図るとともに、必要に応じて国、県その他の関係行政機関に協力を要請するものとする。
(啓発活動)
第8条 町長は、河川環境保全に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、啓発に努めるものとする。
第2章 水質保全対策
(生活排水の浄化の推進)
第9条 町長は、生活排水による河川の汚濁の防止に必要な施策を計画的に推進するものとする。
(生活排水の処理等)
第10条 町民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するよう努めなければならない。
2 浄化装置等の設置者は、浄化装置等が常に有効に機能するよう適正な管理を行わなければならない。
(投棄の禁止)
第11条 何人も、河川の汚濁防止のため、みだりに空き缶、ペットボトル、ビニールごみ、吸い殻その他の廃棄物を河川に捨ててはならない。
(調理くず等の適正処理等)
第12条 何人も、河川の汚濁の防止のため、調理くず、廃食用油等を適正に処理し、並びに無リン洗剤及び石けん洗剤を使用するよう努めなければならない。
(農薬等の適正使用)
第13条 農薬又は化学肥料を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(家畜のふん尿の適正処理)
第14条 家畜その他の動物を飼育する者は、その動物のふん尿が河川に流出しないよう、処理施設の設置、土壌への還元等の方法により適正な処理に努めなければならない。
(事業排水の浄化)
第15条 事業者は、可能な限り再生利用等の方法により事業排水を河川に排出しないように努め、事業排水を河川に排出しようとするときは、法令で定められた基準を遵守しなければならない。
(事前協議等)
第16条 河川の流域内において、対象事業場を設置しようとする事業者は、事業計画書を添えてあらかじめ町長に協議しなければならない。
2 町長は、事業者から前項の事前協議があったときは、速やかに関係市町村に情報提供を行うものとする。
(協議事項の変更)
第17条 前条の規定による協議をした事業者は、その協議に係る事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(水質保全協定)
第18条 町長は、必要に応じて、第16条の規定により協議をした事業者と水質の保全のために必要な事項を定めた協定(以下「水質保全協定」という。)を締結するものとする。
2 水質保全協定を締結した事業者は、これを忠実に履行しなければならない。
(報告及び調査)
第19条 町長は、必要に応じて事業排水を排出する事業者から事業場、事業の実施状況その他必要な事項に関して報告を求め、又は職員を事業場その他の場所に立ち入らせ、その状況その他必要な事項を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 事業者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告及び立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
(河川環境保全推進員)
第20条 町長は、河川環境保全を推進するため、河川環境保全推進員を置くことができる。
第3章 雑則
(勧告)
第21条 町長は、この条例の施行のため必要と認めるときは、町民又は事業者に対し、勧告することができる。
(命令)
第22条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて当該勧告に従うべき旨を命ずることができる。
(氏名等の公表)
第23条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、当該者の氏名等を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により氏名等を公表するときは、あらかじめ当該者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(その他の河川)
第24条 町、町民及び事業者は、第2条第1号に規定する河川以外の河川についても、水質を保全するよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、この条例の施行の際現に対象事業場を設置している事業者及び対象事業場を設置するための工事に着手している事業者と、必要に応じて水質保全協定を締結するよう努めるものとする。