○阿武町手数料条例

平成12年3月9日

条例第1号

阿武町手数料条例(昭和34年阿武町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

種類

金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき450円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき750円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき350円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき3,000円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき1,600円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき550円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき340円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣の飼養登録又は同条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養登録の更新若しくは同条第6項の規定に基づく鳥獣の飼養登録票の再交付手数料

1件につき3,400円

諸証明手数料


(1) 所得、納税、居住その他身分に関する証明手数料

1件につき200円

(2) 土地、家屋その他固定資産に関する証明手数料

1件につき200円

(3) 身分証明手数料

1通につき200円

(4) 印鑑登録証明書手数料

1枚につき200円

(5) その他諸証明手数料

1件につき200円

公簿、図面等の交付手数料

1件につき200円

戸籍附票写交付手数料

1通につき200円

住民票写交付手数料

1通につき200円

住民票の閲覧又は照合手数料

1件につき200円

公簿、図面等の閲覧又は照合手数料

1件につき200円

印鑑登録証交付手数料

1枚につき500円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき1,300円

地籍図複写手数料

地籍図A3(1/500、1/1000、1/2500)1枚につき200円

地籍図A2(1/500、1/1000、1/2500、1/5000)1枚につき500円

財産払下げに関する登記書類調整交付手数料

1件につき1,000円

農地の現況確認に関する証明手数料

1通につき2,000円

岩石採取計画認可申請手数料

 

(1) 岩石採取計画の認可

1件につき55,000円

(2) 岩石採取計画の変更認可

1件につき35,000円

砂利採取計画認可申請手数料

 

(1) 砂利採取計画(河川区域、河川保全区域及び一般海域に係るものを除く。以下この項において同じ。)の認可

1件につき37,000円

(2) 砂利採取計画の変更の認可

1件につき17,000円

屋外広告物等手数料

 

(1) はり紙又はこれに類するもの

100枚につき400円

(2) 立看板

1枚につき400円

(3) 広告幕又はこれに類するもの

1枚につき600円

(4) 気球広告

1個につき1,400円

(5) 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件

1枚又は1個につき350円

(6) (1)から(5)までに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件

1m2未満のもの1枚、1個又は1基につき300円

1m2以上2m2未満のもの1枚、1個又は1基につき600円

2m2以上5m2未満のもの1枚、1個又は1基につき1,000円

5m2以上10m2未満のもの1枚、1個又は1基につき1,550円

10m2以上20m2未満のもの1枚、1個又は1基につき2,850円

20m2以上30m2未満のもの1枚、1個又は1基につき4,700円

30m2以上のもの1枚、1個又は1基につき1m2を増すごとに450円を4,700円に加算した額

(1)に掲げる屋外広告物又は特定屋内広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。(4)から(6)までに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれに類するものによるものであるときは、それぞれ当該手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した金額とする。

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第2項の規定に基づく開発行為の許可申請等手数料

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

1ha以上3ha未満のもの1件につき130,000円

3ha以上6ha未満のもの1件につき170,000円

6ha以上10ha未満のもの1件につき220,000円

10ha以上のもの1件につき300,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

1ha以上3ha未満のもの1件につき200,000円

3ha以上6ha未満のもの1件につき270,000円

6ha以上10ha未満のもの1件につき340,000円

10ha以上のもの1件につき490,000円

その他の開発行為

1ha以上3ha未満のもの1件につき390,000円

3ha以上6ha未満のもの1件につき520,000円

6ha以上10ha未満のもの1件につき670,000円

10ha以上のもの1件につき890,000円

都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請手数料

申請1件につき、次のア~ウに掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が890,000円を超えるときは、その手数料の金額は890,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、それぞれ前項に掲げる手数料の金額の10分の1に相当する金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る同法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、それぞれ前項に掲げる手数料の金額と同一の金額

ウ その他の変更については、10,000円

都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む)の規定に基づく建築許可申請手数料

1件につき47,000円

都市計画法(昭和43年法律第100号)第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等許可申請手数料

1件につき26,000円

都市計画法(昭和43年法律第100号)第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1)主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの

1件につき1,700円

(2)主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって1ha以上のもの

1件につき2,700円

(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)又は(2)に掲げる以外のもの

1件につき17,000円

都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき480円

(徴収の時期)

第3条 手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本、抄本又はその他請求があったときこれを徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 本町の住民で公私の救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 本町の住民で手数料を納めることができないと認めるもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 公務員が職務により必要で請求したもの

(6) その他町長が手数料免除を適当と認めたもの

(還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、特別の事由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(郵送料の負担)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について郵送により送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の施行の日(平成15年4月16日)から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

阿武町手数料条例

平成12年3月9日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月9日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第6号
平成15年6月25日 条例第19号
平成20年4月30日 条例第13号
平成23年4月1日 条例第2号
平成24年6月15日 条例第13号
平成25年12月18日 条例第25号
平成27年9月18日 条例第19号
令和3年3月18日 条例第3号
令和3年9月17日 条例第10号
令和4年3月18日 条例第5号