○阿武町公告式条例

昭和30年4月17日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく阿武町の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の場所に掲示してこれを行う。

阿武町役場前掲示場

阿武町役場福賀支所前掲示場

阿武町役場宇田郷支所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則及び規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿武町公告式条例の廃止)

2 阿武町公告式条例(昭和30年阿武町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

阿武町公告式条例

昭和30年4月17日 条例第26号

(昭和30年4月17日施行)